専決処分の通知。これ以上の説明がなく…
2022/01/31 02時
1月27日の朝に我々議員向けに下記の内容のFAXが届きました。
内容はPCR検査を行う検査センター開設に伴う予算措置に伴う専決処分の通知です。
財源は財政調整基金より。歳出の内訳はPCR検査事業費227万円ほどです。
開設は2月上旬を予定しているとのこと。
なるほど。1月21日に臨時議会を終えたばかりであるが、その臨時会には間に合わず、かつ緊急を要する事態にあるということと受け止めたところです。
しかし、これで了解とはいきません。
画像ご覧いただいたように、これ以上の説明はないのです。
少し当局の対応が雑になっている感触を受けます。コロナ等々多忙を極めているのは重々承知をしていますが、
議員として、より詳細の情報を知っておく必要があるのは当然だと思います。
そして翌日の地元紙にこの専決処分に伴うPCR検査センター開設の記事が詳しく掲載されていました。
なぜにマスコミへの周知が先なのでしょうか。情報収集力の違いで片付けてはいけないものと感じます。
まずは『専決処分』のおさらいです。
一般的に地方自治体の予算編成は行政が行い、これを議会が議決することで、行政が予算を執行することが出来ます。
ただ実務としては、予め計画立てた予算では対応できない、緊急的な措置に対し、『専決処分』といって議会を減ることなく予算編成と執行を行う場合があります。
根拠となる法規は、地方自治法第179条にあります。
”地方自治法 第179条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。
② 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
③ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
④ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
”
私の議員生活の中で、これまでのよくある専決処分といえば、除排雪にかかる費用等が多く、今年度も2度の専決を行っております。これは突発的な大雪に対応するため、事業内容、緊急性も理解できるため納得は出来るのですが、
今回のようなイレギュラーな専決処分については、処分事態は問題はないものの、その事業がいつ、どこで、どのような体制で、誰を対象に行われるのか不明であり、その説明責任は行政にあるはずであります。
完全な資料ではなくとも、要旨をまとめた資料を添付するだけで、無駄な問い合わせを減らし、より適切な理解を得られるのではないでしょうか。
引き続き、イレギュラーな事業が増加するかもしれない状況です。今後、同じような対応時には、概要がわかる資料もあわせて通知を求めます。