2019年ゴールデンウィークの診療体制について
2019/03/19 03時
今年のゴールデンウィークは、新天皇の即位の日である5月1日が祝日扱いとなり、祝日法の規定により
4月30日と5月2日が休日となるため10連休となります。
当院では、治療継続の必要性や地域医療の確保という観点から4月30日は午前中診療、5月2日は通常通り
診療することといたしましたのでお知らせいたします。
4月27日(土) 休診日
4月28日(日) 休診日
4月29日(月) 休診日
4月30日(火) 午前中診療
5月 1日(水) 休診日
5月 2日(木) 通常診療
5月 3日(金) 休診日
5月 4日(土) 休診日
5月 5日(日) 休診日
5月 6日(月) 休診日