2020.11.12(木)児童虐待防止推進月間
2020/11/13 09時
県管轄ではありますが見識を広げるため社会的擁護事業および児童相談所事業について視察いたしました。コロナ禍もあり座学中心ではありますが秋田県内の状況を垣間見ることが出来ました。以下ざっぱくですがメモです。
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○社会的擁護
・虐待など家庭環境上擁護を必要とする子どもを公的責任で施設や里親などで擁護する取り組み
・H28年より家庭と同様の環境により養育が推進されてきた(施設より里親など家庭での養育が望ましい)
・擁護環境には児童養護施設、グループホーム型、里親などがある
・秋田県内ではここ数年200名程度の要保護児童がいる
・施設で過ごす子どもが8割弱、里親等は1割程度
・要保護児童数に対し里親等への委託率は全国でもワーストレベル(H30年では大阪府につぐ46位の12.2%)
・里親になるには研修受講が必要
・秋田県内では104組の里親登録がある
・里親には短期間のみ受け入れるものや18歳まで養育するもの、養子縁組など多様な手段がある
・里親には一定額の生活費等が支給される
・県では市町村と連携し里親制度の周知が急務。適切なマッチング支援がこれまで以上に求められる。
○児童相談所
・児童の虐待や非行、心身障害のあらゆる相談を受け付ける施設
・秋田県内では中央、県北、県南に各1カ所設置。そのうち中央は一時保護も対応
・学校や警察、福祉事務所、一般住民からの通知等を基に所内の会議を経て対応を決定
・会議は全職員により行う(中央の場合は34名。福祉司や心理司、保健師などで構成)
・判断は子どもの健全な成長発達にとって最善の利益を確保することにある
・年間の相談件数は2500件程度。うち児童虐待の相談対応件数は588件(令和1)
・相談経路は警察が最も多く約6割。そのほか学校や近隣からの情報提供が多い
・虐待種別では心理的虐待が約5割、以降は身体的、保護怠慢、性的となる
・虐待者は実母5割弱、実父4割
・児童虐待防止法では、児童虐待を受けたと思われる児童(明確な虐待事実不要)を発見した者は、速やかに市町村、県福祉事務所、児童相談所に通告しなければならないとされている
・安否確認として48時間以内の直接目視を行う(市町村等による確認含む)
・親子分離が必要な場合、里親委託、養護施設等にて対応
・対応施設には、乳児院のほか、障害児施設、児童心理治療(県内にはなし)、児童自立支援がある
===ここまで