議員等が新型コロナ等に感染した場合の議会運営について(議会BCP)
2021/10/13 09時
能代市議会では議員が新型コロナウイルス等の感染症に罹患した場合の議会運営について、
以下の取り決めを申し合わせています。
いわゆる能代市議会版の議会BCP(業務継続計画)となります。
議会開会前、開会後、委員会開催前後にかかる各種取り決めは下記のとおりとなります。
※市ホームページPDFよりテキスト化したものとなります。
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議員等が新型コロナウイルス等に感染等した場合の議会運営について
議員等が新型コロナウイルス等に感染等した場合でも、可能な限り議事機関としての機能を維持し、適切な議会運営を行うため、状況別の基本的な対応を定める。
※用語の意義
1) 議員等・・・市議会議員、議会事務局職員、説明員
2) 新型コロナウイルス等・・・新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1項に規定する感染症
3) 感染等・・・罹患またはPCR検査の対象となるなど罹患の疑いがある状態
1 感染等が確認された時点別の対応
共通の対応
感染等の状況(対象者、症状、直近の行動歴等)について正副議長及び議会運営委員会(以下「議運」という。)の正副委員長に報告し、議運開催の有無及び今後の対応について協議する。あわせて当局と相互に連絡し、必要な対応について協議する。
(1)招集告示前
当局と必要に応じて招集の適否等について協議する。[告示し、招集日に議員定数の半数以上の議員が出席しなかった場合、定
例会または臨時会自体が流会となる。]
(2)招集告示後から招集日まで
定足数を確保できず流会となった場合は、臨時会の開催見通しなどについて協議する。その他の事態の場合も必要に応じて今後の対応について議運で協議し、当局と調整を図る。[告示した招集日の変更・取消はできない。]
(3)招集日の翌日から一般質問の日まで
一般質問者が感染等した場合は、質問者の順番の確認及び日割りの変更等について協議する。その他の事態の場合も必要に応じて今後の対応について議運で協議し、当局と調整を図る。
(4)付託日
定足数を確保できないことが見込まれる委員会がある場合は、即決することも含め協議する。その他の事態の場合も必要に応じて今後の対応について議運で協議し、当局と調整を図る。
(5)常任委員会・特別委員会開催日
定足数を確保できない委員会がある場合は、付議事件を審査できないことから会期及び日割りの変更により新たな審査日を設けるか、審査期限を議決の上、その期限を経過した場合は本会議で審議するか議運で協議する(会議規則第44条)。その他の事態の場合も必要に応じて今後の対応について議運で協議し、当局と調整を図る。
なお、臨時会において告示した継続審査事件を審査しなかった場合は、次の定例会まで継続される。
(6)委員会終了後から閉会日(議決日)前日まで
閉会日の定足数を確保できず流会になる可能性がある場合は、議運で協議の上本会議を開催し、会期及び日割りの変更を行う。
(7)閉会日(議決日)
閉会日の定足数を確保できず流会となった場合は、議決予定の議案が廃案となることから、臨時会の開催見通しなどについて協議る。その他の事態の場合も必要に応じて今後の対応について議運で協議し、当局と調整を図る。
(8)閉会中
定例会及び臨時会以外の議会活動(閉会中審査・委員派遣・議員派遣・協議等の場)等の予定がある場合は、当該委員会等におい実施の有無等について協議するほか、その他の事態の場合も必要に応じて議運で協議し、当局及び関係機関等と調整を図る。
2 市議会議員が感染等した場合の対応
(1)議会運営委員会の運営
①定足数を確保できる場合
開催するが、交渉会派から1名の委員も出席できないときは、議運で協議の上、代理の委員外議員の出席を依頼する。(会議規則第 117 条第1項)
正副委員長ともに事故あるときは、年長委員が職務を代行する。(委員会条例第 12 条第2項)
②定足数を確保できない場合
・当日の委員会は流会となるので、可能な場合は、新たな審査日を定める。
・その日において、議会運営上の協議や調整が必要となる場合は、議会運営委員と代理議員とで対応を協議する。
(2)本会議の運営
①定足数を確保できる場合
原則として本会議を開催するが、定足数は確保しているものの会期及び日割りの変更等の配慮を要するか、あらかじめ議運で協議する。[一般質問者が予定した日に出席できない場合や議案等を付託しても定足数を欠くことが見込まれる委員会がある場合のほか、交渉会派から1名の議員も出席でき
ない場合など]
正副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し本会議を運営する。(地方自治法第 106 条第2項)
②定足数を確保できない場合
・閉会日(議決日)でない日
当日の本会議は流会となり、議運において会期及び日割りの変更等について協議する。招集日の場合は臨時会の開催見通しなどについて協議する。
・閉会日(議決日)
当日の本会議は流会となり、議決予定の議案が廃案となることから、議運において対応を協議するほか、次の事項について当局と協議する。
⑴ 臨時会の開催見通しについて
⑵ 市長提出の緊急を要する案件の対応について
(3)常任委員会及び特別委員会の運営
①定足数を確保できる場合
欠席委員がいても原則として開催する。
正副委員長ともに事故あるときは、年長委員が職務を代行する。(委員会条例第 12 条第2項)
②定足数を確保できない場合
会期及び日割りの変更により新たな開催日を設けるか、審査期限を議決の上、その期限を経過した場合は本会議で審議するかを議運で協議する。
3 議会事務局職員または説明員が感染等した場合の対応
本会議及び委員会の運営または審議等に著しい支障を来すおそれがある場合は、開催日の変更等について議運で協議する。
4 議場または委員会室が使用できない場合の対応
消毒等のため使用できない場合は、代替室等の確保や会期及び日割りの変更等について協議する。議場を使用できない場合は、会議の映像配信を行わない。
===ここまで===