氏名が類推される事項
2022/02/10 09時
類推という言葉は馴染みがないものですが、公職選挙法では頻繁に出てくる用語でもあります。
この”類推”をネットで調べてみます。
以下、goo辞書より引用
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るい‐すい【類推】 の解説
[名](スル)
1 類似の点をもとにして、他を推しはかること。「過去の事例から―する」
2 論理学で、二つの事物の間に本質的な類似点があることを根拠にして、一方の事物がある性質をもつ場合に他方の事物もそれと同じ性質をもつであろうと推理すること。結論は蓋然的。類比推理。類比。比論。アナロジー。
3 ある語形または文法形式との関連から、本来の語形または文法形式とは別の新しい語形または文法形式を作ろうとする心理的な作用。この種の働きによって、多くの不規則な語形が規則化されていくことがある。
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ここまで
ここで、なぜこの”類推”を調査したかと言うと、現在2ヶ月後に迫った能代市長選および市議選において、政治活動の一環で辻立ちを行う候補者が増え、その際の”のぼり”で気になった点があったからです。
現在、公職選挙法では、政治活動いわゆる選挙期間外の活動においても制限が課され、何でもしてもよいというわけではありません。
例えば平時の政治活動の禁止行為には、
・現職を含む公職の候補者等の政治活動用文書図画で、当該公職の候補者等の氏名や氏名を類推する事項を表示するもの
・公職の候補者等の後援団体の政治活動用文書図画で、当該後援団体の名称を表示するもの
などがあり、立札等の掲示できる文書図画を除き掲示できないことになっています。
では例えば辻立ち時のタスキやのぼり旗はどうなのかというと、
街頭演説等の辻立ちで使用するのぼり旗は、公職選挙法の対象となり、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できず、後援会の名前も使用できません。
例えば私の場合なら、『佐藤ともかず』といった表記や『佐藤ともかず後援会』といった表記ののぼり旗は使用できません。
ここでわかりにくいのが、”氏名が類推される事項”という文言です。
先にネット辞書で調べたとおりの意味で、要は候補者本人を連想させる表記かどうかという点にあります。
もしのぼり旗やタスキの表記が候補者本人の氏名を思い起こすようなものであれば使用しない方が無難かと思われます。
公選法違反でその後の選挙を棒に振ることのないよう留意したいところですね。
不安な方は市選管や警察、県選管に確認の上、政治活動を心がけるようにしてください。ただしすでに2ヶ月を切っているので場合によってはすべて事前運動とみなされる可能性もあります。
公選法を正しく理解し健全な政治活動を期待しております。